大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長野地方裁判所 昭和56年(行ウ)7号 判決 1989年8月31日

長野県松本市沢村二丁目三番五一号

原告

濱義郎

右訴訟代理人弁護士

松本信一

同市城西二丁目一番二〇号

被告

松本税務署長

牛山和夫

右指定代理人

堀内明

川島和雅

松岡敬八郎

河原宏

小林勝

猿山利晴

松沢敏幸

主文

一  本件各訴えのうち、次の部分をいずれも却下する。

1  被告が昭和五二年六月三〇日行った原告の昭和四九年分の原告の所得税についての更正処分及び重加算税賦課決定処分のうち、総所得金額三〇四四万五九九八円を超える部分の取消しを求める部分

2  被告が昭和五二年六月三〇日行った原告の昭和五〇年分の原告の所得税についての更正処分及び重加算税賦課決定処分のうち、総所得金額七〇〇七万九二五二円を超える部分の取消しを求める部分

二  原告のその余の請求をいずれを棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が昭和五二年六月三〇日行った原告の昭和四九年分及び昭和五〇年分(以下「本件係争年分」という。)の所得税の各更正処分及び各重加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)のうち、昭和四九年分については、総所得金額八八三万七〇一四円を超える部分、昭和五〇年分については総所得金額二九一二万八六五四円を超える部分を各取り消す。(申立ての趣旨は、第二六回弁論期日およびその後の釈明が不十分のため、訴変更申立書記載のとおりとする。)

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

一  原告・請求原因

1  原告は、金融業を営む者であり、別紙(1)及び(2)の各確定申告欄記載のとおり、本件係争年分の各所得を申告した。

2  被告は、昭和五二年六月三〇日、別紙(1)及び(2)の各更正等欄記載のとおり、原告の本件各係争年分の各所得につき本件各処分をした。

3  原告が別紙(1)及び(2)の各「異議申立て」欄記載のとおり本件各処分に対し異議を申立てたところ、被告は、別紙(1)及び(2)の各「右決定」欄記載のとおり決定し、原告は、この各決定に対し、各「審査請求」欄記載のとおり審査請求をしたが、いずれも棄却され、昭和五六年五月一二日その旨の告知を受けた。

4  本件各処分は、推計の合理性を欠く違法性がある。

5  なお、原告の後記五の主張に基づき原告の総所得金額を計算すると、昭和四九年分は八八三万二〇一四円、昭和五〇年分については、二九一二万八六五四円となる。

6  よって、原告は、被告に対し、本件各処分のうち、昭和四九年分については、八八三万二〇一四円、昭和五〇年分については、二九一二万八六五四円を超える部分の取り消しを求める。

二  被告・本案前の答弁についての主張

本件各処分のうち、昭和四九年分の総所得金額のうち三〇四四万五九九八円を超える部分及び昭和五〇年分の総所得金額のうち七〇〇七万九二五八円を超える部分については、いずれも異議申立てについての決定により取り消されているので、原告には取り消しを求める利益がない。

三  被告・認否

請求原因1ないし3の事実はいずれも認める。

四  被告・抗弁

1  本件各処分に係る調査の経緯と推計課税の必要性について

(一) 原告、松本市深志三の七の三二先事務所において金融業を営むいわゆる白色申告書である。

(二) 原告に対する調査の状況

(1) 松本税務署及び関東信越国税局直税部の係官数名が、昭和五一年一一月二五日に原告の前記事務所で原告と面接し、所得税調査のため来訪した旨を告げた後、営業に関する帳簿類の提示を求めたところ、原告は、「一人だけだから国税局の調査を受けるほど商売をしていなし、帳簿類はつけていないので貸付金額及びその利息収入などの明細がわからない。」旨述べるとともに、営業に関する資料として、昭和四六年ないし昭和五一年分の不渡手形及び不渡小切手約一〇〇〇枚、昭和四六年ないし昭和五一年分の土地売却代金等の断片的な領収金額が記載された領収書控、不動産強制競売申立書等の裁判関係資料、有価証券の取引関係書類及び印章一九本などを提示した。

更に同月二七日、架空名義普通預金通帳七冊、印章五五本、不渡手形約二〇枚及び小切手帳一冊などを被告係官らに提示した。

そこで被告係官らは、原告から提示をうけた右資料について検討したが、右資料は、本件係争年分の営業所得の金額を算出するために必要な収入金額及び必要経費の全容を把握するには不可能なものであった。

(2) 被告係官らは、その後数回にわたり、原告及び原告の妻と面接し、営業の内容に関して聴取を行うとともに、収入金額及び必要経費に関する帳簿類の提示を求めたが、原告は、貸倒金に関する明細書などの資料及び被告の必要経費に関する質問書に対する回答書(必要経費の一部が記載されたもの)を提出したのみで、収入金額及び必要経費に関する明細及びこれらに関する帳簿類を提示しなかった。

(3) 一方、被告係官らは、原告らからの事情聴取と並行して銀行調査を行っていたが、右銀行調査により原告名義のもののほかに架空名義等の普通預金(以下「本件普通預金」という。)を多数発見したため、原告に対し、これらの預金の預入れ、引き出しの内容について説明を求めたところ、原告は、これらの預金が原告のものであること及びその預入れは貸付金の取立額であることは認めたが、貸付先については要領を得た回答をしなかった。

(三) 以上のようなことから、被告は、やむを得ず調査により把握し得たすべての本件普通預金について入金状況を解明する一方、原告の貸付先等についても資料を収集するなどして、本件各処分時において確認し得た数値、資料等に基づいて、推計により原告の本件係争年分の営業所得金額を算定したものである。

2  被告が、本件訴訟において主張する原告の本件係争年分の所得税の総所得金額の算定根拠は、以下のとおりである。

(一) 昭和四九年分の総所得金額

七四二〇万一三五二円

原告の昭和四九年分所得税の総所得金額の内容は、次表のとおりである。

<省略>

右表各項目の金額の算出根拠は、次のとおりである。

<1> 収入金額 一億〇五二五万四七〇二円

被告は、原告の収入金額の実額を帳簿書類等に基づいて把握することができなかったので、本件普通預金及び貸付先に対する調査によって得た資料に基づき、次表のとおり算定した。

<省略>

右表各項目の算出根拠は、次のとおりである。

一 貸付金取立総額 五億六一九七万三六三〇円

原告の本件普通預金の昭和四九年中の総入金額のうちから、原告の貸付金の取立額とは認められない入金額、すなわち本件普通預金口座開設時における入金額、不渡手形及び不渡小切手(以下「不渡手形等」という。)による入金額、株式関係の入金額等を控除した金額を原告の貸付金に係る取立額と認めて算定したものであり、その計算明細は、別紙(3)記載のとおりである。

被告は、銀行調査により判明した貸付金取立総額を反面調査に係る貸付金取立額(前表の順号二)とその余の貸付金取立額(前表の順号三)との二つに区分し、前者については反面調査によって得た資料を基に個々の貸付先毎に利息収入額を算出し、後者については後記利回り率を用い利息収入額を推計により算出した。

二 反面調査に係る貸付金取立額

一億二一三一万四五〇六円

被告が、銀行調査及び原告に対する聴取等に基づき反面調査を実施した原告の貸付先一二件に係る手形及び小切手(以下「手形等」という。)による貸付金取立額の合計であり、その計算方法は、本件普通預金に入金されている右貸付先一二件にそれぞれ帰属すると認められる手形等の金額を集計したものである。

なお、右金額の内訳は別紙(5)の「昭和四九年分」欄記載のとおりである。

三 その余の貸付金取立額

四億四〇六五万九一二四円

前記一の貸付金取立総額五億六一九七万三六三〇円から、前記二の反面調査に係る貸付金取立額一億二一三一万四五〇六円を控除した金額である。

四 前記二の利息収入額 三四七〇万五一七七円

被告が原告の貸付先一二件に対して反面調査を実施した結果収集した資料を基に算定した右貸付先一二件に係る個々の利息収入金額の合計であり、その内訳は別紙(8)の「昭和四九年分」欄記載のとおりである。

五 前記三の利息収入額 七〇六四万九五二五円

前記三のその余の貸付金取立額四〇六五万九一二四円に利回り率一六・〇一パーセントを乗じた金額である。

右利回り率は、被告が反面調査により把握した一六件の貸付先に対する平均貸付利率(その計算方法は別紙(6)のとおりである。)と本件普通預金の口座へ入金されている貸付金取立に係る手形の手形振出日及び手形支払期日から把握した貸付期間並びに右手形の手形金額を基に算出したものであり、その計算方法は別紙(7)のとおりである。

六 収入金額 一億〇五二五万四七〇二円

前記四の利息収入額三四七〇万五一七七円と前記五の利息収入額七〇五四万九五二五円の合計である。

(2) 必要経費額 三一九二万三三〇〇円

順号<3>ないし<11>の合計額である。

なお順号<4>ないし<10>は原告が被告の必要経費に関する回答書(以下「回答書」という。)に記載した金額をそのま認め、順号<3>及び<11>については次のとおりである。

一 順号<3>の公租公課 七三万八〇五〇円

被告が長野県松筑地方事務所税務課を調査した結果把握した昭和四八年分の所得税の確定申告に係る事業税額一六万七五〇〇円と、昭和四九年三月一三日付けでなされた昭和四三年分の所得税の更正処分に係る事業税額五七万五五〇円との合計額である。

二 順号<11>の貸倒金 二一五〇万五三〇〇円

原告が提示した不渡手形等及び貸倒金に関する明細書などに基づき被告が調査した結果算定した金額であり、その内訳は別紙(11)のとおりである。

(3) 事業所得の金額 七三三三万一三五二円

1の収入金額一億〇五二五万四七〇二円から、(2)の必要経費額三一九二万三三五〇円を控除した金額である。

(4) 配当所得の金額 五二万円

原告の申告額である。

(5) 総所得金額 七三八五万一三五二円

(3)の事業所得の金額七三三三万一三五二円と(4)の配当所得の金額五二万円の合計である。

(二) 昭和五〇年分の総所得金額

一億三〇八三万一三六一円

原告の昭和五〇年分所得税の総所得金額の内容は、次表のとおりである。

<省略>

右表各項目の金額の算出根拠は、次のとおりである。

<1> 収入金額 一億六五七五万二九五一円

昭和四九年分と同様の事由により、次表のとおり算定した。

<省略>

右各項目の算出根拠は、次のとおりである。

一 貸付金取立総額 八億三〇六二万二六三五円

昭和四九年分と同様に算定し、その計算明細は別紙(4)のとおりである。

これを反面調査に係る貸付金取立額とその余の貸付金取立額との二つに区分し、別個に利息収入額を算定したことは、昭和四九年分に関して述べたとおりである。

二 反面調査に係る貸付金取立額

一億五二三五万四四五〇円

昭和四九年分と同様に、被告が反面調査した原告の貸付先一〇件に係る手形等による貸付金取立額の合計であり、その内訳は別紙(5)の「昭和五〇年分」欄記載のとおりである。

三 その余の貸付金取立額

六億七八二六万八一八五円

前記一の貸付金取立総額八億三〇六二万二六三五円から、前記二の反面調査に係る貸付金取立額一億五二三五万四四五〇円を控除した金額である。

四 前記二の利息収入額 五七一六万二二一五円

昭和四九年分と同様に、被告が原告の貸付先一一件に対して反面調査を実施した結果収集した資料を基に算定した右貸付先一一件に係る個々の利息収入金額の合計であり、その内訳は別紙(8)の「昭和五〇年分」欄記載のとおりである。

五 前記三の利息収入額 一億〇八五九万〇七三六円

前記三のその余の貸付金取立額六億七八二六万八一八五円に昭和四九年分の事業所得に関して述べた利回り率一六・〇パーセントを乗じた金額である。

六 収入金額 一億六五七五万二九五一円

前記四の利息収入額五七一六万二二一五円と前記五の利息収入額一億〇八五九万〇七三六円の合計である。

<2> 必要経費額 三六一八万六五九〇円

順号<3>ないし<11>の合計額である。

なお順号<4>ないし<10>は原告が回答書に記載した金額をそのまま認め、順号<3>及び<11>については次のとおりである。

一 順号<3>の公租公課 六六万三七五〇円

被告が長野県松筑地方事務所税務課を調査した結果把握した昭和四九年分の所得税の確定申告に係る事業税額一九万七五〇〇円と、昭和五〇年三月一一日付けでなされた昭和四四年分の所得税の更正処分に係る事業税額四六万六二五〇円との合計額である。

二 順号<11>の貸倒金 二七五七万二八四〇円

昭和四九年分と同様に算定し、その内訳は別紙(12)のとおりである。

<3> 事業所得の金額 一億二九五六万六三六一円

<1>の収入金額一億六五七五万二九五一円から、<2>の必要経費額三六一八万六五九〇円を控除した金額である。

<4> 配当所得の金額 一二六万五〇〇〇円

原告の申告額である。

<5> 総所得金額 一億二八三〇万一三六一円

前記<3>の事業所得の金額一億二九五六万六三六一円と前記<4>の配当所得の金額一二六万五〇〇〇円の合計である。

3  本件各処分における更正処分の適法性について

本件係争年分の総所得金額は、前記2の(一)及び(二)のとおりであり、本件各処分の総所得金額をいずれも上回るものであるから、本件各処分における更正処分はいずれも適法である。

4  重加算税賦課決定処分の根拠について

本件係争年分の総所得金額は、前記2の(一)及び(二)のとおりであるところ、原告は、架空名義等の預金口座を設定するなどして、課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実を仮装又は隠ぺいし、本件係争年分に係る各確定申告に際し、事業所得の金額を過少に申告していたものである。

したがって、被告は、国税通則法六八条一項の規定により、本件係争年分の増加所得税額(本件更正処分による所得税額(昭和四九年分及び昭和五〇年分については異議決定後)から申告所得税額を控除した金額である。)に一〇〇分の三〇の割合を乗じて、重加算税額を賦課決定したものである。その計算方法は別紙(13)のとおりである。

ところで、原告の本件係争年分の総所得金額は、前記のとおりであり、本件係争年分の重加算税額は別紙(13)の順号<7>であるところ、本件各処分のうち重加算税賦課決定処分は別紙(1)及び(2)のとおりであって、いずれも右の範囲内であるから、右重加算税賦課決定処分はいずれも適法である。

五 原告・認否及び主張

1  抗弁1(一)の事実については、認否がない。

2  同(二)(1)のうち、原告の提示した資料が原告の本件係争年分の営業所得の金額を算出するために必要な収入金額及び必要経費の全容を把握するには不可能なものであったことは争い、その余の事実は認める。

3  同(2)及び(3)の事実は認める。

4  同(三)の事実は知らない。

5  抗弁2の事実のうち、次の部分及びこれにより計算上影響を受ける金額を否認し、その余については認め、同(一)及び(二)の同<1>収入金額五の平均貸付利率については争う(その計算の基礎となる事実については認否がない。)。

(一) 抗弁2(一)及び(二)の<1>収入金額二反面調査に係る貸付金取立額のうちの新谷金一からの取立額

(同<1>収入金額三「その余の貸付取立額」に右「新谷金一からの取立額」を加えるべきである。ただし、新谷金一本人からの取立額は、別紙(14)昭和四九年分順号3及び21ないし29のみである。)

(二) 同<1>収入金額四の「二の利息収入額」のうち、新谷金一からの利息収入額

(同<1>収入金額五の「三の利息収入額」を計算する過程において、前記(一)「新谷金一からの取立額」を加えて計算するべきである。)

6  抗弁2(一)及び(二)の<1>収入金額五の平均貸付利率について

別紙(6)「平均利率計算表」記載の<1>貸付先十七件のうち、順号1ないし12、15及び16の十四件はその後倒産したような危険な貸付先であり、原告はこれらの貸付先に高利で貸付していたものであって、これを基に平均貸付利率を計算するのは不合理である。

原告は、信用ある手形については月利三パーセントで貸し付けたこともあるのであって、平均利率は月五・二五パーセントであり、利回り率は別紙(18)計算書のとおり、十一・七一パーセントとなる。

また、別紙(6)記載の貸付先から受け取った手形等についても、同書記載の利率を乗じて計算するのでなければ妥当でない。

なお、被告は、組戻し額についても利回り率を乗じて原告の収入を算定しているが、これには次のような不合理がある。

例えば、原告が、額面一〇〇万円の手形の交付を受けて、月利八パーセント(一六万円天引)二か月後弁済の約で貸付けたところ、借主が期限に支払えず、八万円を支って、旧手形を新手形に差換えた。すなわち組戻した場合、実質は期限を一か月伸ばしただけで、原告の利息収入は二四万円となるのに、被告の算定方式によると三二万〇二〇〇円が原告の利息収入となってしまう。

7  抗弁2(一)及び(二)の<2>必要経費額の内訳<11>貸倒金について

右貸倒金については認めるが、他にも不渡のため(その余の貸倒事由については、別紙(15)及び(16)の各「原告の貸倒主張」欄記載のとおり。)貸倒金が存し、その合計額は次のとおりであって、その明細は別紙(15)及び(16)の各「順号」「振出人」「金額(円)」「支払期日」「支払銀行」欄記載のほか、昭和四九年分については、別紙(11)順号41及び伊藤貞夫が昭和四九年一月一四日に波田村農業協同組合を支払場所として降り出した二八万円の小切手を、昭和五〇年分については、別紙(12)順号27及び38を加え、そこから三五〇万円減じたものである。

昭和四九年分 六二一六万二三〇〇円

昭和五〇年分 九七九四万〇八四〇円

8  抗弁3及び4について

抗弁2において一部否認した結果により計算の上影響を受ける部分について争う。

六 被告・原告の認否及び主張に対する反論など

貸倒損失というには、単に手形が不渡となったというだけでは足りず、債務者の資産状況、その支払い能力等を総合考慮し、客観的に当該債権が回収不能であることが明らかになった場合でなければならないところ、原告は、各貸付の具体的内容及び回収不能の具体的事実を明らかにせず、また、原告主張の貸倒金額は異常に高額で、他の松本市内に事業所を有し、収入金額が原告の二分の一から二倍の範囲内にある青色申告者の金融業者の昭和五五年ないし昭和六一年の間の貸倒率(当該年の貸倒金融業をその収入金額で除した場合)の最高が約一一パーセントであるのに、原告の昭和四九年分は、約七六パーセント、昭和五〇年分は約七五パーセントにのぼり、したがって、原告の主張及び立証は、被告の主張及び立証を覆すに足りるものではない。

また、原告の個々の貸倒主張に対する被告の反論は、別紙(15)及び(16)の各「被告の主張」欄記載のとおりである。

なお、原告主張の貸倒金のうち、別紙(15)及び(16)の各「原告の貸倒主張事由」欄に「被告認」と記載ある部分については被告も貸倒金として主張しているものである。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載とおりである。

理由

一  請求原因1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。

二  右争いのない事実によれば、本件各処分のうち、昭和四九年分の総所得金額のうち三〇四四万五九九八円を超える部分及び昭和五〇年分の総所得金額のうち七〇〇七万九二五二円を超える部分は、いずれも異議申立てについての決定により取り消されており、したがって、原告には右各部分について取り消しを求める利益がない。

よって、右各部分は、その余の点を検討するまでもなく、訴えの利益を欠くものとして、いずれも却下する。

三1  原告は、抗弁1の(一)の事実(原告の事務所など)を明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

2  抗弁1(二)(1)(昭和五一年一一月二五日の調査)の事実については、資料に関する評価の点を除いて当事者間に争いがなく、この争いのない事実並びに証人小林定雄の証言により成立の認められる乙第六二号証及び同証言によれば、松本税務署及び関東信越国税局直税部の係官らが昭和五一年一一月に原告の本件係争年分の所得税につき調査した際、原告が右係官らに提示した資料は、原告の本件係争年分の営業所得の金額を算出するために必要な収入金額及び必要経費の全容を把握するには不十分なものであったことを認めることができる。原告本人尋問の結果中には、本件係争年分の所得金額の基礎となる収入及び経費を記載した帳簿を前記係官らに提示し、この帳簿によれば正しい所得金額を計算することができた旨の部分が存するが、これを裏付ける証拠はなく、しかも右結果部分のうち帳簿を提示した旨の部分は右争いのない事実に反するものであって、右結果部分は採用することができず、他に前記認定に反する証拠はない。

そして、同(2)(その後の調査)及び(3)(銀行調査及び原告の回答など)の事実は、当事者間に争いがない。

3  以上の事実によれば、被告が本件各処分につき、所得金額等を推計して行う必要性が存したということができる。

なお、本件各処分における他の手続上の適法要件については、当事者間に争いがない。

四  抗弁2の事実について

1  抗弁2(一)及び(二)の各<1>の事実は、次の部分及びこれにより計算上影響を受ける金額部分を除き、当事者間に争いがない。

(一)  抗弁2(一)及び(二)の各<1>収入金額二「反面調査に係る貸付金取立額」のうちの新谷金一からの貸付金取立額及び同四「二の利息収入額」のうち、新谷金一からの利息収入額

(二)  同各<1>収入金額五のうち平均貸付利率

2  そこで、まず、右1(一)について検討する。

右争いのない事実、成立に争いのない乙第一一号証、第一四号証の一、第二一ないし第二四号証、第二九、第三一、第三六号証及び第六一号証の一、二並びに証人小林定雄の証言により成立の認められる乙第五〇号証と弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

前記「新谷金一からの貸付金取立額」は、新谷金一が被告係官に対し、原告のところで割り引いた手形の名義人として述べた名義人らからの本件普通預金への入金額を、新谷金一からの貸付金取立額であるとして主張されているものであるところ、新谷金一の原告への返済方法は、「借りた手形」については期日に原告のところへ現金を届け、「貰った手形」は期日に銀行で取立てられていたこと、「借りた手形」と「貰った手形」との割合は、「借りた手形」がほとんどであること、新谷金一は、手形以外に象牙三本(一本仕入七〇万円位)、敷皮五〇枚(一枚仕入八万円)等を担保として借入れたが、結局これらの動産を原告に譲ったこと、前記「新谷金一からの利息収入額」は、新谷金一が被告係官に対し本件係争年分における支払利息額として述べた金額であることが認められ、この認定に反する証拠はない(なお、逆に新谷金一が原告のところで割り引いた手形の名義人として述べた名義人らからの本件普通預金への入金額がすべて新谷金一からの貸付金取立金であると認めるに足りる証拠はない。)。

そうすると、前記「新谷金一からの利息収入額」が前記「新谷金一からの貸付金取立額」に対応しないことは明らかであり、また原告が、前記「新谷金一からの貸付金取立額」の金額が原告の貸付金取立額に含まれること自体は争わないことに鑑みると、原告主張のとおり、新谷金一からの貸付金取立額は、抗弁2(一)及び(二)の各<1>収入金額二反面調査に係る貸付金取立額には含めず、同三その余の貸付金取立額に含めることとし、新谷金一からの利息収入額は、同四の「二の利息収入額」には含めないで計算するべきである。

4  次に抗弁2(一)及び(二)の各<1>の収入金額五のうちの平均貸付利率について検討する。

(一)  前掲乙第五〇号証及び乙第六二号証、証人小林定雄の証言により成立の認められる乙第四二ないし第四九号証、第五一ないし第五八及び第六〇号証並びに同証言によれば、被告の係官らが反面調査により把握し得た一六件の貸付先に対する平均貸付利率が別紙(6)「<2>貸付利率(月利)」欄記載の月利(七・一八パーセント)であることを認めることができる。

そして、前掲乙第六二号証、成立に争いのない乙第一八、第二一、第二三及び第二四号証及び証人小林定雄の証言並びに弁論の全趣旨によれば、被告の係官らが反面調査により別紙(7)のうち「<7>貸付期間(歴年)」及び「<8>利息金額」欄を除いた部分を把握したこと及び右各欄の記載事実を認めることができ、この認定に反する証拠はなく、右除いた各欄は計算結果であり、これに基づき計算すると利回り率は一六・〇一パーセントとなる。

これに対し、原告は、平均利率が月五・二五パーセント、利回り率が一一・七一パーセントである旨主張し、これに副う原告本人の供述部分が存するが、右原告の供述部分を裏付けるに足りる証拠はない。

しかも、原告は、「銀行の取引があんまりスムースではないようなもので、危険性のあるものは、金利が最高で、七パーセントからなったと思います。」と供述しているところ、これは、前掲乙第四二ないし第四四号証、第四六ないし第五八号証及び第六〇号証並びに証人矢亀勲の証言(第二回)により成立の認められる乙第八四号証によれば、原告は無担保の貸付先には月利七から九パーセントの範囲内、概ね月利八パーセントで貸付けていたと認められることに反し、そのため原告の貸付利率に関する供述の信用性に疑いを持たざるを得ないこと、右被告の推計した利回り率は、抗弁2(一)及び(二)の<1>収入金額二「反面調査に係る貸付金取立額」及び同四の「二の利息収入額」(いずれも新谷金一に係る部分を除く)を基に計算した利回り率を下回っているのに、原告の主張はさらにこれを下回るものであるため低利に過ぎる不合理な数値であるということができることに照らし、右原告の供述部分を採用することはできない。

なお、甲第八号証の一ないし五は、証人下山保司の証言により成立の認められる乙第九二号証及び同証言に照らし採用することができないから、右結論を左右するものではない。

以上検討したところによれば、平均貸付利率月利七・一八パーセントは、原告の平均貸付利率とするに合理的な数値であるということができる。

(二)  なお、原告は、右利回り率を適用することが不合理である例をあげてその適用を否定しようとするが、前記(一)認定事実によれば、右利回り率は、平均貸付利率と被告係官らが把握した入金に係る手形金額と貸付期間を基礎に計算した平均的なものであるから、反面調査で実額を把握した貸付金取立額を除く貸付金取立金全額に適用した結果について合理性を有するものであるといえ、その主張は採用の限りではない。

また実額が把握できた場合には、その部分につき実額を採用するのがより合理的であることはいうまでもない。

5  以上検討したところを前提に本件係争年分の収入金額を計算すると、次のとおりとなる。

(一)  昭和四九年分

(1) 貸付金取立総額 抗弁2(一)<1>一記載額

五億六一九七万三六三〇円

(2) 反面調査にかかる貸付金取立額 抗弁2(一)<1>二記載の額から新谷金一にかかる金額(別表(5)の順号9の当年分)を減じた額

一億一六二六万七五〇六円

(3) 新谷金一にかかる右金額を含むその余の貸付金取立額 (1)から(2)を減じた額

四億四五七〇万六一二四円

(4) (2)の利息収入 抗弁2(一)<1>四記載の額から新谷金一にかかる金額(別紙(8)の順号9の当年分)を減じた額

二八七〇万六一二四円

(5) (3)の利息収入 (3)に一六・〇一パーセントを乗じた額

七一三五万七五五〇円

(6) 収入金額 (4)に(5)の額を加えた額 一億〇〇〇六万二七二七円

(二)  昭和五〇年分

(1) 貸付金取立総額 抗弁2(一)<1>一記載額

八億三〇六二万二六三五円

(2) 反面調査にかかる貸付金取立額 抗弁2(一)<1>二記載の額から新谷金一にかかる金額(前同)を減じた額

一億四五二五万九四五〇円

(3) 前同その余の貸付金取立額 (1)から(2)を減じた額

六億八五三六万三一八五円

(4) (2)の利息収入 抗弁2(二)<1>四記載の額から新谷金一にかかる金額(前同)を減じた額

五四一六万二二一五円

(5) (3)の利息収入 (3)に一六・〇パーセントを乗じた額

一億〇九七二万六六四五円

(6) 収入金額 (4)に(5)の額を加えた額

一億六三八八万八八六〇円

6  抗弁2(一)及び(二)の各<2>の事実は、必要経費額の内訳各<11>貸付金の部分及びこれにより計算上影響を受ける金額部分を除き当事者間に争いがない。

(一)  原告は、右貸倒金の存在については認めるものの、他にも不渡などのため貸倒金が存する旨主張するので検討する。

証人下山保司の証言により成立の認められる乙第八三号証によれば、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

松本市内に事業所を有し、収入金額が被告主張の原告の昭和五〇年分の二分の一以上二倍以下の範囲内にある青色申告の金融業者で、一年を通じて金融業を営み、災害等により経営状態が異常であると認められる以外の者、かつ税務署から更正または決定処分を受けていない者、法人にあっては、国税通則法または行政事件訴訟法の規定により不服申立期間及び出訴期間の経過している者、当該処分に対する不服申立及び訴訟係属中でない者の要件を充たす者の昭和五五年ないし昭和六一年の間の貸倒率(当該年の貸倒金をその収入金額で除した割合)が別紙(17)記載のとおりであること

そして、被告が主張する原告の貸倒金の金額を計算すると、昭和四九年分については同年における被告主張の収入金額の約二〇・四三パーセント(小数点以下第三位四捨五入、以下同様)、昭和五〇年分については同年の被告主張の収入金額の約一六・六三パーセントである。

そうすると、被告主張の貸倒金の数値は通常の一般的金額よりも高額であるということができ、したがって、本件係争年分において、被告主張の貸倒金を超える貸倒金は存在しないものと事実上推定されるものというべきである。 なお、原告主張に基づく貸倒率を前記5認定の収入金額を基に計算すると、昭和四九年分は、六二・一二パーセント、昭和五〇年分は、五九・七六パーセントであって、この割合は異常に高率であり、また、原告の本件訴訟における主張に基づく原告の貸倒率が、昭和四七年分は、二六・二〇パーセント、昭和四八年分は、三五・五六パーセントであること(前掲乙第八三号証によりこれを認める。ただし、乙第八三号証が計算の基礎とした貸倒金額よりも原告の主張の貸倒金額のほうが昭和四七年分においては二七九万八〇〇〇円、昭和五〇年分においては、五三万円多いから、右割合は若干高くなる。)に照らして、原告主張の貸倒金の金額は不合理である。

(二)  右で述べたとおり、被告主張の貸倒金を超える貸倒金は存在しないものと事実上推定されるものというべきであることから、被告主張の貸倒金以上に貸倒金が存しないことについては、原告が被告主張以上に存在すると主張する貸倒金について検討すれば足りると解され、原告の主張する貸倒金は前記「五 原告・認否及び主張」6記載のとおりであるが、そのうち別紙(15)及び(16)の各「原告の貸倒主張事由」欄に「被告認」と記載ある部分については被告も貸倒金として主張しているものであるから右欄に「被告認」との記載のない貸倒金の存否について検討することとする。

(三)  貸倒金が損失として控除されるには、強制執行手続による取立が不能であった場合、その他賃金などにつきその債務者の資産状況、支払能力等を総合考慮し、当該年度にその全額が回収できなくなった場合であることを要すると解するのが相当であって、単に手形等が不渡となったというだけでは足りず、また、各貸付の具体的内容が明らかにならなければ、当該貸付が物的あるいは人的担保が付されたものであるのか否か、手形が保証債務であるのか等が不明であり、客観的に当該債権が回収不能であることが明らかになったということはできない。

しかるに、原告の主張は、単に不渡を主張するだけのものが大部分を占め、貸倒の具体的事由及びその時期を主張せず、各貸付の具体的内容を明らかにするものではない。

そして、原告は、自己の手元に残っている手形等を基に貸倒損失を主張するもの(原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によりこれを認める。)であって、原告の手元に残っている手形等が不渡になったものに限られると認めるに足りる証拠さえなく、かえって、前掲乙第四九号証及び第六〇号証並びに証人下山保司の証言により成立の認められる乙第八九号証によれば、原告の手元には支払い済みの手形等が残されていることもあることが窺える。

また、原告はその主張する貸倒金の一部について、回収不能となった、あるいは債務者が行方不明になった旨供述するが、これらが本件係争年に生じたと認めるに足りる証拠はなく、またこれらを裏付ける証拠もないし、その供述する事情のみで客観的に当該債権が回収不能であることが明らかになったということもできない。

そして、原告は、別紙(16)順号99ないし105について回収できない旨主張し、その旨供述したが、その後の弁論において、右のうち三五〇万円について昭和五六年一一月に返済を受けたとして貸倒損失の主張を右三五〇万円分撤回しており、したがって、原告は単に支払期間経過後の未回収の手形等を貸倒金と考えているということができる。

また、原告が主張する貸倒損失のうち、過払返還請求訴訟で原告が全部敗訴したもの(別紙(15)順号72ないし77)については、原告が債権を回収済みであることが判決により明らかになったものなのであるから、これをもって貸倒金ということはできない。

(四)  いずれにしても、原告の貸倒金についての立証は、被告主張以上には貸倒金が存しないという前記推定を覆すに足りるものではないから、当事者間に争いのない被告主張の貸倒金を基礎として、原告の本件係争年分の必要経費を計算するべきである。

6  以上検討したところを前提に抗弁2についてまとめると次のとおりになる。

(一)  昭和四九年分

(1) 収入金額 前記5(一)(6)記載のとおり

一億〇〇〇六万二七二七円

(2) 必要経費 抗弁2(一)<2>記載額

三一九二万三三五〇円

(3) 事業所得金額 (1)から(2)を減じた額

六八一三万九三七七円

(4) 配当所得金額 抗弁2(一)<13>記載額

五二万円

(5) 総所得金額 (3)に(4)を加えた額

六八六五万九三七七円

(二)  昭和五〇年分

(1) 収入金額 前記5(二)(6)記載のとおり

一億六三八八万八八六〇円

(2) 必要経費 抗弁2(二)<2>記載額

三六一八万六五九〇円

(3) 事業所得金額 (1)から(2)を減じた額

一億二七七〇万二二七〇円

(4) 配当所得金額 抗弁2(一)<13>記載額

一二六万五〇〇〇円

(5) 総所得金額 (3)に(4)を加えた額

一億二八九六万七二七〇円

四1  以上検討したところによれば、原告の昭和四九年分の総所得金額は前記三6(一)(5)、昭和五〇年分の総所得金額は前記三6(二)(5)記載のとおりであり、これらはいずれも本件各処分(異議申立てについての決定により一部取り消された後のもの。以下同様)における総所得金額を上回るものであるから、本件各処分における更正処分はいずれも適法である。

2  また、前記争いがない事実(請求原因1および抗弁1(二))及び弁論の全趣旨によれば、原告は、貸付金取立のため架空名義の預金口座を設定し、課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実を仮装または隠ぺいし、本件係争年分における確定申告に際し、事業所得の金額を過少に申告していたということができる。

そこで、納付すべき税額から確定申告による納付税額を減じた額に一〇〇分の三〇の割合を乗じた額が重加算税としては賦課されるべきところ、原告の本件係争年分の総所得金額はいずれも本件各処分における総所得金額を上回るものであるから、本件各処分における重加算賦課決定処分は、右賦課されるべき重加算税の範囲内で行われたものということができ、したがって、いずれも適法である。

五  よって、原告の訴えのうち、本件各処分が異議申立てについての決定により取り消された部分については訴えの利益がないから、これをいずれも却下し、その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山崎健二 裁判官 辻次郎 裁判官原道子は差し支えのため署名捺印することができない。裁判長裁判官 山崎健二)

別紙(1)

昭和四九年分

<省略>

別紙(2)

昭和五〇年分

<省略>

別紙(3)

昭和49年分貸付金取立総額計算表

<省略>

別紙(4)

昭和50年分貸付金取立総額計算表

<省略>

別紙(5)

反面調査に係る貸付金取立額

<省略>

順号 9 新谷金一についての内訳は、別紙(14)の記載のとおりである。

別紙(6)

平均貸付利率(月利)計算表

<省略>

別紙(7) 利回り率の計算表

(松本信用金庫西支店)

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(8)

反面調査に係る貸付金取立額に対する利息収入額

<省略>

(別紙(9)、(10)は欠番)

別紙(11)

昭和49年分貸倒金明細書

<省略>

別紙(12)

昭和50年分貸倒金明細書

<省略>

別紙(13)

重加算税計算表

<省略>

別紙(14)

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(15)

昭和49年度不渡額一覧表

<省略>

昭和49年度不渡額一覧表

<省略>

昭和49年度不渡額一覧表

<省略>

昭和49年度不渡額一覧表

<省略>

昭和49年度不渡額一覧表

<省略>

別紙(16)

昭和50年度不渡額一覧表

<省略>

昭和50年度不渡額一覧表

<省略>

昭和50年度不渡額一覧表

<省略>

昭和50年度不渡額一覧表

<省略>

昭和50年度不渡額一覧表

<省略>

別紙(17)

同業者の貸倒率調査表

<省略>

<省略>

別紙(18)

計算書

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例